●不動産に関する争いは様々です。 不動産を賃貸しているオーナー様、不動産を借りている賃借人様。不動産の売買の当事者である売主様、買主様。 そのそれぞれの方に、それぞれの法的紛争が存在します。 賃料を支払ってくれない、不法占拠されているので立ち退いて欲しい、突然賃貸人から立ち退きを要求された、売買代金を払ってくれない、購入した不動産に瑕疵(欠陥)が見つかった等々。 それらの全ての問題について、当事者のみで解決することは非常に困難です。賃料を何ヶ月分滞納されたら賃貸借契約を解除できるのか、裁判で建物の明渡しを求めるときに、どれくらいの期間が必要になるのか、どのような手続が必要なのか等々。 このような紛争こそ、弁護士が代理人として活動を行ない、適切かつスピーディーに解決を図る必要があります。
●人は誰もがいつか亡くなります。 その際、必然的に発生する問題が「相続」という問題です。 相続問題に関しては、「生前と「死後」とに分けることが可能です。 生前に関しては、亡くなられる方が、自己の相続に関する争いを未然に防止するために、遺言書を作成し、適切な財産の分配方法を定めておくことが好ましいと考えられています。相続人同士(親、兄弟姉妹など)の争いほど悲しいものはありません。それを未然に防ぐことが出来るのは被相続人(亡くなられる方)だけなのです。そのために、弁護士を利用して、死亡後に法的紛争が生じないような内容の遺言を作成することを強くお勧めします。 また、相続に伴う問題として、「相続税」というものも必然的につきまとう問題です。弊事務所は、相続税に詳しい税理士との協力関係にあり、生前から、相続税の対策に関するご相談にも乗っております。 死後に関しては、不幸にも、相続人間で遺産に関して争いが生じることがあります。相続人の一人が財産を取り込んでおり、他の相続人に分配しない、相続割合に争いはないものの、どの相続人がどの遺産を相続することになるのかが決まらない等々、相続に関する争いは多種多様です。そして、親族同士だからこそ、冷静に話し合いが出来なくなることが多々あります。そのような場合、弁護士が法的見地から適切な分割を提案し、当事者間の利益を調整して、スピーディーに遺産分割を行なうことが可能になります。 どうしても話合いがまとまらない場合には、裁判所における調停・審判を利用することになりますが、その際にも、弁護士であれば、法的見地から適切な主張を行なうことが可能であり、依頼者様の利益を最大限守ることが可能になります。 その他、遺言によって、自己の遺留分が侵害されている場合なども、弁護士の出番です。
●企業法務と一言で言っても、多種多様なものを含みます。 会社のみならず、個人事業主の方々の仕事に関する悩みが全て含まれます。 普段から信用している取引先が、代金を払ってくれない、商品を引き渡してくれない、また、購入した商品に欠陥があった等々。このような出来事は日々どこかで起こっています。 さらに、これから大きな契約をしようと思うが、相手方が提示してきた契約書で問題無いのか、何か不利なことが書かれていないのか、逆に、これまで自社が使用してきた契約書に何か不十分な点は無いか等々。 この他にも、企業活動の中で、代表者の方、もしくは担当者の方が悩むことは日々つきることがないと思います。 その際、適切かつ的確なアドバイスをするのが弁護士の役割です。 契約後のトラブルに対するアドバイスはもちろん、契約前にトラブルを予防するためのアドバイスも弁護士が行ないます。弁護士は、裁判を経験しており、どのような場合に裁判になり、どのようなことが裁判で問題(争点)になり、どのような証拠が必要になるのかなど、裁判を数多く経験しているからこそ出来るアドバイスというものがあります。
●従業員・労働者の皆様からのご相談 ・サービス残業が当たり前で残業代を支払ってもらえない ・年俸制で、深夜まで働いても残業代をもらえない ・納得のいかない理由で解雇された ・パワハラにあっていて、心身ともに限界を感じている ・「絶対に辞めさせない」等と脅されて辞めることが出来ない 当事務所では、上記のようなご相談をはじめ、労働問題に関する幅広いご相談に対応いたしております。「ブラック企業」という言葉をよく耳にするようになりましたが、「会社を辞めたいが辞めさせてもらえない」といった状況でも、弁護士が介入することで円満解決出来たケースも多々ございます。これまでの経験・実績を活かしながら、ご相談者様の苦しい状況を解決すべく全力でサポートいたします。
●企業側・経営者様からのご相談 ・問題行動のある社員への対応に困っている ・残業代について社員ともめていて、労働基準監督署へ駈け込まれてしまった ・労働組合との団体交渉への対応をサポートしてほしい ・解雇した社員が弁護士を立てて訴えると言ってきた 当事務所では、会社側や経営者様からの労使トラブルのご相談を承っております。特に中小企業の場合、トラブルが発生すると経営者自らが対応を迫られる場合が多く、経営や業務への影響が大きくなります。迅速に対応することで、ダメージを最小限に抑え、早期解決へ向けたご提案をいたします。
●人身事故 交通事故に巻き込まれてしまった場合、怪我をされたり、後遺症が残られたり、またはお亡くなりになられてしまうこともあります。 そのような場合に、被害者は、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。 主な損害項目としては、治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。
●物損事故 交通事故に巻き込まれてしまった場合、当然、車両その他の所持品が損傷し、修理等を行わなければならないこともあります。 そのような場合に、被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
●弁護士費用特約 みなさまが任意保険に加入されており、かつ、その保険契約の中に弁護士費用特約が含まれている場合には、原則として、交通事故に関して発生した弁護士費用を保険会社が負担してくれることになります。 その場合には、特段の負担なく、交通事故の相手方に対する交渉や訴訟等を弁護士に依頼することができます。
●離婚は「終わり」というイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。 けれども当事務所では「新しい人生のスタートライン」と捉えています。そして、そのスタートラインをご相談者様にとって有利な形に整えられるよう、全力でサポートしたいと考えております。 「離婚しようか迷っている」「経済的なことを考えるとなかなか踏み切れない…」等、離婚を迷っている場合にも、どうぞご相談ください。ご相談者様のお話にじっくりと耳を傾けながら、どのような解決策があるか、法的知識やこれまでの経験を活かし、ご相談者と一緒に考えさせていただきます。 当事務所では以下のようなご相談を承っております。 ・親権を確保して離婚を成立させたい ・慰謝料をしっかり獲得したい ・養育費の妥当な額を知りたい ・納得のいく財産分与をサポートしてほしい ・婚姻費用(主に別居中の生活費)を請求したい ・年金分割について詳しく教えてほしい また、離婚以外にも「DVに遭っている」「不倫相手へも慰謝料を請求したい」「婚約破棄をされて気持ちが収まらない」等、夫婦間や男女間のトラブルについても、対応いたしております。
●任意整理 任意整理とは、債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に定める利率(年15%~20%)を適用して引き直し計算を行い、計算後の金額を前提として、各債権者と分割払いの交渉を行うことにより、借金問題を解決する方法をいいます。 主に、過払金が生じている場合、自己破産をすべきでない場合等にこの方法が適していると言えます。
●自己破産(同時廃止、管財) 自己破産とは、自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合、自分の持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配・清算して、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度を言います。 破産手続を進めるのに必要な費用、又はその費用に代わるだけの財産も持っていない場合には、破産手続開始と同時に破産手続を終了させる決定をします。この決定を「同時廃止決定」といいます。 逆に、ある程度の財産を有している場合には、裁判所が破産管財人を選任し、この破産管財人が破産者の財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者全員に配当することになります。 最終的に、裁判所が、法律に従って残った債務を免除することを「免責決定」といいます。
●個人再生 個人再生手続とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。 主として、毎月一定の収入があり、かつ、住宅ローンがある場合、保証人がいる場合等、自己破産手続を避けたい方に、この方法が適していると言えます。
●過払金返還請求 消費者金融などから、利息制限法に定める利率(年15%~20%)を超える高金利でお金を借りた後、返済を続け、現時点で、本来支払うべき金額を超えて相手方に利息を支払っている場合に、その払いすぎた部分の返還を求める手続を意味します。 債権者から取り寄せた取引履歴をもとに、利息制限法に定める利率(年15%~20%)を適用して引き直し計算を行い、過払金が発生していないか調査いたします。
●法人破産 近年、不況などにより、法人、特に会社に関しても、破産手続を行う必要が生じる可能性があります。 会社が破産手続を行う場合には、取引先・従業員等、さまざまな利害関係者との間で法律問題が生じますので、専門家である弁護士にご依頼いただく必要性は高いといえます。
●民事再生、会社更生 民事再生手続とは、経済的に苦しい状況にある法人が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者法人の事業や経済の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。債務者は、事業を継続しながら、再生計画のとおりに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。 会社更生手続とは、経済的苦境に立たされた株式会社(会社更生手続を利用する株式会社を「更生会社」といいます。)の経済的更生を図ることを目的とする制度です。民事再生手続と異なり、更生会社の財産に関する管理処分権は、裁判所が選任した管財人が有することになり、更生会社が経済的更生を図るための更生計画案も、原則として管財人が作成することが予定されています。
●内容証明郵便(交渉) 債権回収の問題について、交渉での解決を図ろうとする場合には、みなさま(債権者)の債権(貸金、請負代金等)に関し、まず、弁護士の名前で、相手方(債務者)に対し、支払いを求める旨記載した内容証明郵便を発送します。 そして、相手方から弁護士宛に連絡があれば、そこから交渉を開始することになります。
●民事保全(仮差押) 相手方に対する訴訟を提起する場合、判決が出るまでに、財産(預金や不動産など)を隠されてしまう恐れがあります。 そのような場合には、訴訟を提起する前に、裁判所に対して、相手方の財産の仮差押手続を申し立て、訴訟が終了するまでの間、相手方が財産を移転させたり、消費したりすること防ぐことができます。
●支払督促 債権者は、裁判所に対して支払督促を申し立てることが出来ます。 支払督促が申し立てられると、裁判所から債務者に対して申立書が送達され、2週間以内に債務者が異議を申し立てなければ、裁判所は支払督促に仮執行宣言を付することになります。そして、さらに2週間以内に債務者から異議が申し立てられなければ、強制執行手続に移行することが出来ます。 なお、支払督促に対して債務者が異議を申し立てた場合には、訴訟に移行することになります。
●訴訟 裁判所に対して訴状を提出し、訴訟を提起します。 訴額(請求する金額)が140万円以下の場合には、原則として簡易裁判所に訴訟を提起し、訴額が140万円を超える場合には、地方裁判所に訴訟を提起することとなります。 訴訟提起後、裁判所に対して主張書面や証拠を提出し、最終的に判決が下されるか、判決前に和解で解決することになります。 なお、判決内容に不服がある場合には、控訴することができます。
●強制執行 債務名義(判決、仮執行宣言付支払督促、公正証書等)がある場合には、相手方の財産を差し押さえて、そこから債権を回収することができます。 差し押さえることができる財産には、主に、不動産、預貯金、車、有価証券などがあります。
●公正証書 相手方が同意していれば、公証役場で公正証書という書面を作成することが出来ます。 この公正証書に、強制執行に服する旨の記載(「強制執行受諾文言」といいます。)を入れておくことにより、後日、訴訟等の法的手続をとらなくとも、強制執行手続を行い、相手方の財産を差し押さえることができる場合があります。
●知的財産法と一言で言っても・・・ その中には、特許法、商標法、著作権法、意匠法などが存在します。それらをまとめて「知的財産法」と呼んでいるのです。 これらのいずれの分野においても、権利者にとっては、ライセンス契約や、権利侵害の予防は重要になりますし、さらには、不幸にも権利を侵害された場合に、被害が拡大する前に侵害行為を差し止めることが重要になります。もちろん、それに伴い損害賠償請求をすることも必要になります。 それらの際に、適切なアドバイスを行なうことが出来るのが弁護士です。 逆に権利を持っていない人にとっては、自分の行為や発明品・作品が、他者の特許権、著作権などを侵害していないのか等の確認は、現代社会においては必要不可欠なものとなっています。著作権法の分野においては、インターネットが普及し、便利になった反面、誰でも、権利侵害行為を行なうことが容易になってしまいました。自分には侵害の意思が無くても、知らず知らずのうちに他者の権利を侵害しており、突然、権利者より損害賠償請求をされる、という事態は十分ありえることなのです。 そのような場合、何か行動を起こされる前に、権利侵害の有無等について、弁護士に相談されることが重要です。また、権利者よりクレームを受けた場合にも、それが正当なクレームなのか、不当なクレームなのかの判断も、弁護士が適切に行ないます。
●税務について 不当な課税処分を受けた場合には、当該処分の取消しを求める必要があります。 税務の分野は非常に専門性の高い分野であり、専門家でない方が、行政に対して異議を申し立てても、その異議が認められる可能性は非常に低いと言わざるを得ないのが実状です。 それは、ほとんどの場合、争点が、法律の解釈であり、法律の解釈を、その法律の趣旨にさかのぼって検討するなどは、やはり、専門家でなければ不可能だからです。 弊事務所は、弁護士自身の専門性はもちろんのこと、多くの税理士と連携しており、多角的な視点から、行政の課税処分の正当性を検討することが可能となっています。
●行政について 税務に関すること以外の分野においても、行政の行う処分が不当であるということは多々あります。 公的文書の不開示処分、様々な免許の取消処分、生活保護に関する処分、公務員の懲戒処分など、行政の行った処分につき、不満があるということは誰にも起こりうることです。 そのような場合も、税務同様、非常に専門性が高いため、弁護士でなければ行政と争うことが困難な場合がほとんどです。
●刑事手続の流れ 逮捕⇒勾留⇒起訴⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒保釈⇒裁判⇒判決⇒実刑判決⇒控訴・上告 ⇒不起訴・起訴猶予 ⇒無罪 ⇒処分保留釈放 ⇒執行猶予 ⇒略式命令(罰金) ⇒罰金
●接見 弁護士は、原則、逮捕された方とすぐに、いつでも留置場所で面会(「接見」といいます。)をすることが出来ます。 逮捕後、初回の接見は、逮捕された方に様々な権利の告知を行い、また、不当な取り調べによる自白調書の作成を防ぐ意味でも非常に重要です。 また、逮捕後、すみやかに面会をすることにより、その後の勾留手続を防ぐための手続を行い、身体拘束期間を最小限に抑えられる可能性もあります。 正式に事件を受任するか否かにかかわらず、取り急ぎ、逮捕された方と一度接見を行い、その結果をご報告することが可能です。
●起訴前弁護 起訴前の弁護活動として、留置場所での接見(逮捕・勾留されている場合)、取調べに対するアドバイス、不当な取り調べに対する抗議、身体拘束に対する不服申立て、示談交渉等を行います。
●起訴後弁護 起訴後の弁護活動として、保釈請求(ただし、事案によります。)を行うほか、公判期日に向けた準備活動を行うとともに、公判期日における訴訟活動を行います。
●少年事件 少年の付添人(弁護人)として、少年が家庭裁判所に送致され、少年審判が行われるまでの全ての期間について、適切な活動を行います。
●被害者参加制度 被害者参加制度とは、一定の重大事件に関し、犯罪被害者及びその委託を受けた弁護士が、刑事裁判の手続きに関与することができる制度です。 当事務所では、被害者参加を希望される被害者の方から委託を受け、被害者参加制度による刑事手続きへの関与を行っております。
●告訴・告発 当事務所では、告訴状・告発状の作成及び捜査機関への提出を行っております。
●不動産に関する争いは様々です。
不動産を賃貸しているオーナー様、不動産を借りている賃借人様。不動産の売買の当事者である売主様、買主様。 そのそれぞれの方に、それぞれの法的紛争が存在します。
賃料を支払ってくれない、不法占拠されているので立ち退いて欲しい、突然賃貸人から立ち退きを要求された、売買代金を払ってくれない、購入した不動産に瑕疵(欠陥)が見つかった等々。
それらの全ての問題について、当事者のみで解決することは非常に困難です。賃料を何ヶ月分滞納されたら賃貸借契約を解除できるのか、裁判で建物の明渡しを求めるときに、どれくらいの期間が必要になるのか、どのような手続が必要なのか等々。
このような紛争こそ、弁護士が代理人として活動を行ない、適切かつスピーディーに解決を図る必要があります。